2-2<事の戒壇建立の時期・手続・場所について>

顕正会は『一期弘法抄』の、「国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(新編1675)、また、『三大秘法抄』の、「戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等の来下して踏み給ふべき戒壇なり」(新編1595)等の御書を論拠として、事の戒壇建立に関する時期や、手続、場所などを勝手に主張している。顕正会では戒壇建立の時期について、日本国の広宣流布のときとし、その広宣流布を、天皇をはじめとする上下万民が三大秘法を信じた時と規定している。

また手続について、「勅宣並びに御教書」とあることなどから、国権の最高機関である国会の議決、またこの議決に基づく内閣の決定がそれに当たるとし、さらには場所について、天母山(現在は天母原に変更)と指定している。

しかし、将来、国情などがどのように変化していくのかわからない現時において、未来の広宣流布達成における戒壇建立の形態を云々することは、不毛の論である。それは時の法主上人が血脈所持のうえから指南されるもので、それ以外の者が議論すべきことではない。大聖人の御遺命を、血脈不相伝の輩が勝手な解釈を加えて論ずることは、大謗法と断じるものである。

出典:諸宗破折ガイド169-177/宗旨建立750年慶祝記念出版委員会編