1-4<講中解散処分>

そこで宗門は妙信講に宛てて、宗門の公式決定違反に対する反省を促し、弁疏(べんそ)の機会を与えて返答を待ったが、妙信講からはその公式決定に従わない旨の返事があった。宗門はこのような経過をふまえてやむを得ず、昭和49年8月12日、妙信講を解散処分に付した。しかしこれを不服とする浅井等は、宣伝カーで創価学会本部を襲撃し乱闘事件を起こすなど、過激な行為に至ったため、宗門は同年11月4日、浅井父子を中心とする信徒33名を除名処分とした。

出典:諸宗破折ガイド169-177/宗旨建立750年慶祝記念出版委員会編